HOME
相続税
相続税は、遺贈又は相続により財産を取得した場合にかかる税金。
相続とは、民法で定められている法定相続人が財産を取得した場合を指し、遺贈とは遺言によって相続人やその他の人が財産を取得した場合を指します。(遺言によって財産を与えた人を「遺贈者」、財産をもらった人を「受遺者」といいます。)
【相続の開始について】
民法の規定では、個々の死亡によって開始するとされていますが、他にも、例えば「失そう宣告」等、法的に死亡とみなされる場合にも開始されます。 ※失そう宣告とは、一定期間(通常7年)、所在及び生死が不明な人を、家族の請求によって死亡したものとみなすという制度です。
民法の規定では、個々の死亡によって開始するとされていますが、他にも、例えば「失そう宣告」等、法的に死亡とみなされる場合にも開始されます。 ※失そう宣告とは、一定期間(通常7年)、所在及び生死が不明な人を、家族の請求によって死亡したものとみなすという制度です。
相続税額の加算と控除
下記の個別事情がある場合は、相続税に各々下記の加算・控除を行った金額が納付すべき税額となります。
- 配偶者に対する相続税額の軽減
- 配偶者は、法定相続分又は1億6,000万円以下の財産取得であれば、相続税はかからない。
- 障害者控除
- 障害者である法定相続人が居る場合、税額から下記の金額が控除される。
6万円(特別障害者は12万円)×(70歳-相続開始時の年齢) - 贈与税額控除(暦年課税贈与税)
- 相続財産に加算された贈与財産に対する贈与税は、税額から控除される。
- 外国の財産に対する相続税額の控除
- 財産の中に外国の財産があり、その財産について、その国で相続税又は贈与税に相当する税が課せられた時は、税額から一定金額が控除される。
- 未成年者控除
- 20才未満の法定相続人がいる場合、税額から次の金額が控除される。
6万円×(20歳-相続開始時の年齢) - 相次相続控除
- 10年以内に2回以上の相続があり、2度目の相続の被相続人が1度目の相続で相続税を納付している場合、税額から一定金額が控除される。
- 税額の2割加算
- 一親等の血族(子供、親、代襲相続人となった孫など。ただし、養子である孫は除かれる。)
及び配偶者以外の者が財産を取得した場合、その者の税額の2割相当額が加算される。 - 贈与税額控除(相続時精算課税贈与税)
- 精算課税贈与税が課せられているときは、税額から控除。
また、税額から控除しきれない贈与税額があれば、還付される。
相続発生後について
相続が発生し、まず行われるのが通夜や葬儀です。これらが終わり一段落すると具体的な法律上の手続き・判断を行う事柄が発生してきます。民法や相続税法等により様々な手順が定められており、期限内に定められた手続を行わないと不利益を被る手続きも存在します。
そこで、最低限これらの期限を把握し、全体の流れを知っておくことが、相続という大きな問題をスムーズに解決して行くポイントといえます。しかし、それには多くの時間と手間を要します。
時間や知識がなく、どうすればいいのかわからないという方は、まず当事務所にご相談ください。
この道のプロフェッショナル、わたくし浅沼・平野が面倒な相続の全てをお引き受けいたします。






